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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第12条の2の12第2項

条文

第12条の2の12

第2項

普通地方公共団体の長は、前項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に通知するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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