条文第12条の2の12第2項普通地方公共団体の長は、前項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に通知するものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。