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地方自治法

地方自治法 第243条の2 (指定公金事務取扱者)第8項

条文

第243条の2(指定公金事務取扱者)

第8項

会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期と臨時に、公金事務の状況を検査しなければなりません。