条文
第243条の2(指定公金事務取扱者)
第8項
会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならない。
ざっくり口語訳(第8項)
会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期と臨時に、公金事務の状況を検査しなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
会計管理者は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に対し…
監査委員は、第八項の規定による検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期と臨時に、公金事務の状況を検査しなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
会計管理者は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に対し…
監査委員は、第八項の規定による検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。