条文第243条の2(指定公金事務取扱者)第9項会計管理者は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)会計管理者は、指定公金事務取扱者の公金事務の状況を検査(第8項)したときは、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に必要な措置をとるよう求めることができます。