条文第173条の3(公金の支出の委託)第2項第百五十九条の規定は、地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定により歳出の支出に関する事務を委託した場合の精算残金を返納させるときについて準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。