条文
第173条の3(公金の支出の委託)
第1項
地方自治法第二百四十三条の二の六第一項に規定する政令で定めるものは、第百六十一条第一項第一号から第十五号までに掲げる経費、貸付金及び同条第二項の規定によりその資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)とする。
ざっくり口語訳(第1項)
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第2項
第百五十九条の規定は、地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定により歳出の支出に関する事務を委託した場合の精算残金を返納させるときについて準用する。
ざっくり口語訳(第2項)
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