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地方自治法

地方自治法 第243条の2の2 (指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務)第3項

条文

第243条の2の2(指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務)

第3項

普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、指定公金事務取扱者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、必要な限度で、職員に指定公金事務取扱者の事務所への立入りや帳簿書類などの検査、関係者への質問をさせることができます。

知事や市町村長は、第243条の2、この条、第243条の2の4〜第243条の2の6の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、

  • 指定公金事務取扱者の事務所に立ち入らせることができます。

  • 指定公金事務取扱者の帳簿書類その他の必要な物件を検査させることができます。

  • 関係者に質問させることができます。