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地方自治法

地方自治法 第243条の2の2 (指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務)第5項

条文

第243条の2の2(指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務)

第5項

第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

職員に指定公金事務取扱者の事務所への立入り・検査や関係者への質問をさせる権限(第3項)は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなりません。