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地方自治法

地方自治法 第243条の2の2 (指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務)第4項

条文

第243条の2の2(指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務)

第4項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

立入検査を行う職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者から求められたら見せなければなりません。

指定公金事務取扱者の事務所への立入検査(第3項)を行う職員は、

  • 身分を示す証明書を携帯しなければなりません。

  • 関係者から求められたときは、その証明書を見せなければなりません。