条文
第243条の2の2(指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務)
第4項
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
立入検査を行う職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者から求められたら見せなければなりません。
指定公金事務取扱者の事務所への立入検査(第3項)を行う職員は、
身分を示す証明書を携帯しなければなりません。
関係者から求められたときは、その証明書を見せなければなりません。