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地方自治法

地方自治法 第243条の2 (指定公金事務取扱者)第2項

条文

第243条の2(指定公金事務取扱者)

第2項

普通地方公共団体の長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、公金事務を委託したときは、委託先の名称や住所、委託した公金事務の歳入等や歳出などを告示(公に知らせること)しなければなりません。

  • 知事や市町村長は、公金の徴収や収納、支出に関する事務(公金事務)を委託したとき(第1項)は、委託を受けた者の名称、住所か事務所の所在地、その者に委託した公金事務に関する歳入等か歳出、その他の事項(下のとおり)を告示しなければなりません。

  • 公金事務の委託(第1項)を受けた者を「指定公金事務取扱者」といいます。

  • 告示するその他の事項は、総務省令で定めます。