条文第12条の2の14第2項地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する総務省令で定める事項は、普通地方公共団体の長が同条第一項の規定による指定をした日及び同項の規定による委託をした日とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。