条文
第173条の2(公金の徴収又は収納の委託)
第1項
地方自治法第二百四十三条の二の四第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる普通地方公共団体の歳入のうち、同法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者(次項において「指定公金事務取扱者」という。)が徴収することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると普通地方公共団体の長が認めるものとする。
- 一使用料
- 二手数料
- 三賃貸料
- 四物品売払代金
- 五寄附金
- 六貸付金の元利償還金
- 七第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金
ざっくり口語訳(第1項)
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