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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第243条の2の4 (公金の徴収の委託)第1項

条文

第243条の2の4(公金の徴収の委託)

第1項

普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその徴収に関する事務を委託することができる歳入は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長が第243条の2第1項により徴収の事務を委託できる歳入は、他の法律かそれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、政令で定めます。