条文
第243条の2の5(公金の収納の委託)
第1項
普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるものとする。
- 一指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの
- 二その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの
ざっくり口語訳(第1項)
収納の事務を委託できる歳入等は、収入の確保と住民の便益の増進に役立ち、総務省令で除かれていないものとして、知事や市町村長が定めることとされています。
知事や市町村長が第243条の2第1項により収納の事務を委託できる歳入等は、次の両方にあてはまるものとして、知事や市町村長が定めることとされています。
指定公金事務取扱者が収納することで、その収入の確保と住民の便益の増進に役立つと認められるもの(第1号)。
その性質上、収納の事務を委託することが適当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの(第2号)。
その性質上、収納の事務を委託することが適当でない歳入等は、総務省令で定めます。
第2項
指定公金事務取扱者(歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)は、第二百三十一条の規定による納入の通知(その性質上納入の通知を必要としない歳入等にあつては、普通地方公共団体の長が定める方法)に基づかなければ、歳入等の収納をすることができない。
ざっくり口語訳(第2項)
歳入等の収納を委託された指定公金事務取扱者は、納入の通知などに基づかなければ、歳入等を収納できません。
歳入等の収納の事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、第231条による納入の通知(性質上納入の通知が要らない歳入等では、知事や市町村長が定める方法)に基づかなければ、歳入等を収納できません。
第3項
前条第二項から第四項までの規定は、指定公金事務取扱者が歳入等の収納をする場合について準用する。
ざっくり口語訳(第3項)
第243条の2の4第2項〜第4項の規定を、指定公金事務取扱者が歳入等の収納をする場合にもあてはめます。
この項を引用している条文(1件)
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