条文
第243条の2の5(公金の収納の委託)
第2項
指定公金事務取扱者(歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)は、第二百三十一条の規定による納入の通知(その性質上納入の通知を必要としない歳入等にあつては、普通地方公共団体の長が定める方法)に基づかなければ、歳入等の収納をすることができない。
ざっくり口語訳(第2項)
歳入等の収納を委託された指定公金事務取扱者は、納入の通知などに基づかなければ、歳入等を収納できません。
歳入等の収納の事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、第231条による納入の通知(性質上納入の通知が要らない歳入等では、知事や市町村長が定める方法)に基づかなければ、歳入等を収納できません。