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地方自治法

地方自治法 第243条の2の6 (公金の支出の委託)

条文

第243条の2の6(公金の支出の委託)

第1項

普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその支出に関する事務を委託することができる歳出は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長が第243条の2第1項によって支出に関する事務を委託できる歳出は、ほかの法律やそれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、政令で定めます。

第2項

普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)に対し、当該支出に必要な資金を交付するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限ります)に対し、その支出に必要な資金を交付することとされています。

第3項

指定公金事務取扱者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

歳出の支出に関する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、規則に従い、支出の結果を会計管理者に報告しなければなりません。

  • 指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限ります)は、その支出の結果を会計管理者に報告しなければなりません。

  • この報告の詳しいことは、都道府県や市町村の規則で定めます。