条文
第243条の2の6(公金の支出の委託)
第3項
指定公金事務取扱者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
歳出の支出に関する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、規則に従い、支出の結果を会計管理者に報告しなければなりません。
指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限ります)は、その支出の結果を会計管理者に報告しなければなりません。
この報告の詳しいことは、都道府県や市町村の規則で定めます。