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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第243条の2の6 (公金の支出の委託)第3項

条文

第243条の2の6(公金の支出の委託)

第3項

指定公金事務取扱者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

歳出の支出に関する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、規則に従い、支出の結果を会計管理者に報告しなければなりません。

  • 指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限ります)は、その支出の結果を会計管理者に報告しなければなりません。

  • この報告の詳しいことは、都道府県や市町村の規則で定めます。