条文
第243条の2の7(特定歳入等の収納)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
地方税共同機構は、歳入等の収納の事務の合理化と納入義務者の利便の向上のため、特定収納事務に関する業務を行います。(ただし、例外があります。)
地方税共同機構は、歳入等(除かれるものは下のとおり)の収納に関する事務の合理化と、納入義務者の利便の向上に役立つよう、特定収納事務(第2項)に関する業務を行います。
ここでいう歳入等からは、地方税(その地方税の督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、滞納処分費(地方税法第1条第1項第14号)を含みます)と、そのほかの政令で定めるものが除かれます。この歳入等の意味は、第2項と第6項でも同じです。
歳入等から除かれるもののうち、地方税のほかに除かれるものは、政令で定めます。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法第二百四十三条の二の七第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
地方自治法第二百四十三条の二の七第一項の規定により地方税共同機構が同項に規定する業務を行う場合には、地方税法施行規則第三十一条の四(見出しを含…
第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、地方税法第七百八十五条第一項中「機構処理税…
第2項
- 一機構が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの
- 二その性質上その収納に関する事務を機構に行わせることが適当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、条件にあう歳入等(特定歳入等)の収納の事務を、地方税共同機構に行わせることとされています。
知事や市町村長は、特定歳入等の収納に関する事務(特定収納事務)を、地方税共同機構に行わせることとされています。
歳入等のうち、納入義務者が総務省令で定める方法で納付するもので、次の両方にあたるものとしてその知事や市町村長が定めるものを「特定歳入等」といいます(この条で使います)。
特定歳入等となるのは、次のどちらにもあたるものです。
地方税共同機構が収納することで、その収入の確保と住民の便益の増進に役立つと認められるもの(第1号)
その性質上、収納に関する事務を地方税共同機構に行わせることが適当でないものとして総務省令で定めるもの、以外のもの(第2号)
特定歳入等の収納に関する事務を「特定収納事務」といいます(第3項と第4項で使います)。
納入義務者が納付する方法と、その性質上、収納に関する事務を地方税共同機構に行わせることが適当でないものは、総務省令で定めます。
地方税共同機構に特定収納事務を行わせるやり方は、政令で定めます。
この項を引用している条文(6件)
…の五から第五十七条の五の三までの規定は、地方自治法第二百四十三条の二の七第二項の規定により地方税共同機構に同項に規定する特定収納事務を行わせる場合について準用する。…
地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する総務省令で定める方法は、歳入等の納付に関する書類であつて次に掲…
…四十七条の十第一項の規定により納付すべき第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等(分担金等であるものに限る。以下この項において「特定…
…条第一項の規定により委託する場合若しくは第二百四十三条の二の七第二項の規定により地方税共同機構に行わせる場合を除くほか、公金の徴収若しくは収…
普通地方公共団体の長は、前項の規定により機構に特定収納事務を行わせるときは、当該特定収納事務に係る特…
…七から第七百四十七条の十二までの規定は、第二項の規定により機構に特定収納事務を行わせる場合について準用する。…
ざっくり口語訳(第3項)
知事や市町村長は、地方税共同機構に特定収納事務を行わせるときは、対象の特定歳入等などを告示(公に知らせること)しなければなりません。
知事や市町村長は、第2項により地方税共同機構に特定収納事務を行わせるときは、その特定収納事務の対象の特定歳入等と、そのほか総務省令で定める事項を告示しなければなりません。
告示する事項のうち、特定歳入等のほかの事項は、総務省令で定めます。
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
地方税共同機構に特定収納事務を行わせる場合には、地方税法第747条の6第3項と第747条の7〜第747条の12をあてはめます。
- 地方税法 地方税法第747条の6第3項(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第747条の7(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第747条の8(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第747条の9(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第747条の10(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第747条の11(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第747条の12(e-Gov・法令全体)
第2項により地方税共同機構に特定収納事務を行わせる場合には、地方税法第747条の6第3項と、第747条の7〜第747条の12の規定をあてはめます。このとき、「特定徴収金」を「特定歳入等」と、「納付し、又は納入しよう」を「納付しよう」と、「納付又は納入」を「納付」と読み替えるなど、この項に書かれた読み替えをします。
この項を引用している条文(2件)
…十四から第二十四条の五十四までの規定は、地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の六第三…
地方自治法 第231条の4第1項ほか1か所
…付しない場合における当該歳入等の徴収又は第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者が第二百四十三条の二の七第四項において準用する同法第七百四十七条の十第一項の規定により納付すべき第二百…
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
地方税共同機構が特定収納事務の業務を行う場合には、地方税法の機構処理税務事務などの規定を、特定収納事務も含むよう読み替えます。
- 地方税法 地方税法第785条第1項(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第785条第2項(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第786条第1項(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第786条第2項(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第787条第2項(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第788条第1項(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第788条第2項(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第789条(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第790条(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第790条の2(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第796条第1項(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第797条第1項(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第798条(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第800条(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第801条第1号・第2号(e-Gov・法令全体)
地方税共同機構が第1項の業務を行う場合には、地方税法第785条第1項・第2項、第786条第1項・第2項、第787条第2項、第788条第1項・第2項、第789条、第790条、第790条の2、第796条第1項、第797条第1項、第798条、第800条、第801条第1号・第2号を読み替えます。「機構処理税務事務」を、特定収納事務を含めた「機構処理税務事務等」と、「機構処理税務情報」を、特定収納事務で扱う情報を含めた「機構処理税務情報等」とするなど、この項に書かれた読み替えをします。
- 地方税法 地方税法第785条第1項(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第785条第2項(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第786条第1項(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第786条第2項(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第787条第2項(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第788条第1項(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第788条第2項(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第789条(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第790条(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第790条の2(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第796条第1項(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第797条第1項(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第798条(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第800条(e-Gov・法令全体)
- 地方税法 地方税法第801条第1号・第2号(e-Gov・法令全体)
この項を引用している条文(1件)
総務大臣は、前項の規定により読み替えて適用する地方税法第七百九十条の二の規定による報告が…
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
電子情報処理組織の故障などで、多くの人が納期限までに特定歳入等を納付できないと認めるときは、総務大臣は納期限を延長できます。
総務大臣は、第5項で読み替えて適用する地方税法第790条の2による報告があった場合で、特定徴収金手続用電子情報処理組織の故障その他やむを得ない理由で、納期限までに歳入等を納付すべき者のうち、その納期限までに特定徴収金手続用電子情報処理組織を使う特定歳入等の納付の全部か一部ができないと認める者が多数にのぼると認めるときは、この法律や他の法令(条例を含みます)の規定にかかわらず、対象となる特定歳入等の納付、対象者の範囲、期日を指定して、その納期限を延長することができます。
延長後の納期限は、故障その他やむを得ない理由がなくなった日から6か月を超えてはなりません。
特定徴収金手続用電子情報処理組織は、地方税法第790条の2に規定する特定徴収金手続用電子情報処理組織のことです。
この項を引用している条文(2件)
総務大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る特定歳入…
総務大臣は、第六項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、前項の大…
ざっくり口語訳(第7項)
総務大臣は、納期限の延長の指定(第6項)をしようとするときは、あらかじめ、指定する特定歳入等に関する法令を所管する大臣に協議しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…きは、直ちに、その旨を告示するとともに、前項の大臣、普通地方公共団体の長及び機構に通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第8項)
総務大臣は、納期限を延長する指定をしたら、直ちに告示(公に知らせること)し、関係する大臣や知事・市町村長などに通知しなければなりません。
総務大臣は、納期限の延長の指定(第6項)をしたときは、直ちに、
その旨を告示しなければなりません。
その旨を、指定する特定歳入等に関する法令を所管する大臣(第7項)、知事や市町村長、地方税共同機構に通知しなければなりません。
第9項
ざっくり口語訳(第9項)
第1項〜第8項のほか、特定歳入等の収納に必要なことは、政令で定めます。