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地方自治法

地方自治法 第243条の2の7 (特定歳入等の収納)

条文

第243条の2の7(特定歳入等の収納)

第1項

地方税共同機構(以下この条において「機構」という。)は、歳入等(地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)その他の政令で定めるものを除く。次項及び第六項において同じ。)の収納に関する事務の合理化及び納入義務者の利便の向上に寄与するため、次項に規定する特定収納事務に関する業務を行う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

地方税共同機構は、歳入等の収納の事務の合理化と納入義務者の利便の向上のため、特定収納事務に関する業務を行います。(ただし、例外があります。)

  • 地方税共同機構は、歳入等(除かれるものは下のとおり)の収納に関する事務の合理化と、納入義務者の利便の向上に役立つよう、特定収納事務(第2項)に関する業務を行います。

  • ここでいう歳入等からは、地方税(その地方税の督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、滞納処分費(地方税法第1条第1項第14号)を含みます)と、そのほかの政令で定めるものが除かれます。この歳入等の意味は、第2項と第6項でも同じです。

  • 歳入等から除かれるもののうち、地方税のほかに除かれるものは、政令で定めます。

第2項

普通地方公共団体の長は、歳入等のうち、納入義務者が総務省令で定める方法により納付するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるもの(以下この条において「特定歳入等」という。)の収納に関する事務(次項及び第四項において「特定収納事務」という。)については、政令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
  1. 一
    機構が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの
  2. 二
    その性質上その収納に関する事務を機構に行わせることが適当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、条件にあう歳入等(特定歳入等)の収納の事務を、地方税共同機構に行わせることとされています。

  • 知事や市町村長は、特定歳入等の収納に関する事務(特定収納事務)を、地方税共同機構に行わせることとされています。

  • 歳入等のうち、納入義務者が総務省令で定める方法で納付するもので、次の両方にあたるものとしてその知事や市町村長が定めるものを「特定歳入等」といいます(この条で使います)。

特定歳入等となるのは、次のどちらにもあたるものです。

  • 地方税共同機構が収納することで、その収入の確保と住民の便益の増進に役立つと認められるもの(第1号)

  • その性質上、収納に関する事務を地方税共同機構に行わせることが適当でないものとして総務省令で定めるもの、以外のもの(第2号)

  • 特定歳入等の収納に関する事務を「特定収納事務」といいます(第3項と第4項で使います)。

  • 納入義務者が納付する方法と、その性質上、収納に関する事務を地方税共同機構に行わせることが適当でないものは、総務省令で定めます。

  • 地方税共同機構に特定収納事務を行わせるやり方は、政令で定めます。

第3項

普通地方公共団体の長は、前項の規定により機構に特定収納事務を行わせるときは、当該特定収納事務に係る特定歳入等その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、地方税共同機構に特定収納事務を行わせるときは、対象の特定歳入等などを告示(公に知らせること)しなければなりません。

  • 知事や市町村長は、第2項により地方税共同機構に特定収納事務を行わせるときは、その特定収納事務の対象の特定歳入等と、そのほか総務省令で定める事項を告示しなければなりません。

  • 告示する事項のうち、特定歳入等のほかの事項は、総務省令で定めます。

第4項

地方税法第七百四十七条の六第三項及び第七百四十七条の七から第七百四十七条の十二までの規定は、第二項の規定により機構に特定収納事務を行わせる場合について準用する。この場合において、同法第七百四十七条の六第三項中「第一項の規定により行う前項に規定する特定徴収金(以下この章において「特定徴収金」という。)の収納の事務」とあるのは「地方自治法第二百四十三条の二の七第二項の規定により行う同項に規定する特定収納事務(以下この項において「特定収納事務」という。)」と、「特定徴収金の収納の事務」とあるのは「特定収納事務」と、同法第七百四十七条の七中「特定徴収金」とあるのは「地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等(以下この章において「特定歳入等」という。)」と、「納付し、又は納入しよう」とあるのは「納付しよう」と、「納付又は納入」とあるのは「納付」と、同法第七百四十七条の八第一項中「特定徴収金の納付又は納入」とあるのは「特定歳入等の納付」と、同項並びに同法第七百四十七条の九及び第七百四十七条の十第一項中「特定徴収金を納付し、又は納入しよう」とあるのは「特定歳入等を納付しよう」と、同項中「特定徴収金を機構に納付し、又は納入しなければ」とあるのは「特定歳入等を機構に納付しなければ」と、同条第二項中「特定徴収金を納付し、又は納入しよう」とあるのは「特定歳入等を納付しよう」と、同条第三項中「特定徴収金を納付し、又は納入すべき」とあるのは「特定歳入等を納付すべき」と、同条第四項中「特定徴収金」とあるのは「特定歳入等」と、「納付し、又は納入した」とあるのは「納付した」と、「納付又は納入」とあるのは「納付」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

地方税共同機構に特定収納事務を行わせる場合には、地方税法第747条の6第3項と第747条の7〜第747条の12をあてはめます。

第5項

第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、地方税法第七百八十五条第一項中「機構処理税務事務の」とあるのは「機構処理税務事務及び地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務(以下この節及び第六節において「機構処理税務事務等」という。)の」と、同条第二項中「機構処理税務事務の」とあるのは「機構処理税務事務等の」と、同法第七百八十六条第一項中「機構は、機構処理税務情報」とあるのは「機構は、機構処理税務情報及び機構が地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務において取り扱う情報(以下この節において「機構処理税務情報等」という。)」と、「機構処理税務情報の漏えい」とあるのは「機構処理税務情報等の漏えい」と、「その他の機構処理税務情報」とあるのは「その他の機構処理税務情報等」と、同条第二項中「機構処理税務情報」とあるのは「機構処理税務情報等」と、「の規定による」とあるのは「(地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において準用する場合を含む。第七百八十八条第二項及び第七百九十条の二において同じ。)の規定による」と、同法第七百八十七条第二項中「機構処理税務情報の」とあるのは「機構処理税務情報等の」と、同法第七百八十八条第一項中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同条第二項中「機構処理税務情報」とあるのは「機構処理税務情報等」と、同法第七百八十九条及び第七百九十条中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同法第七百九十条の二中「の事務」とあるのは「の事務又は地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務」と、「及び特定徴収金」とあるのは「及び特定徴収金又は同法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等(以下この条において「特定徴収金等」という。)」と、「又は特別徴収義務者」とあるのは「若しくは特別徴収義務者又は納入義務者」と、「(第七百四十七条の八第一項」とあるのは「(第七百四十七条の八第一項(同法第二百四十三条の二の七第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「第七百四十七条の九の」とあるのは「第七百四十七条の九(同法第二百四十三条の二の七第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の」と、「特定徴収金の」とあるのは「特定徴収金等の」と、同法第七百九十六条第一項中「この法律に」とあるのは「地方自治法若しくはこれらの法律に」と、「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同法第七百九十七条第一項中「この法律に」とあるのは「地方自治法若しくはこれらの法律に」と、同法第七百九十八条中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同法第八百条及び第八百一条第一号中「の規定」とあるのは「(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定」と、同条第二号中「の規定による報告」とあるのは「(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告」と、「同項」とあるのは「第七百九十六条第一項」とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

地方税共同機構が特定収納事務の業務を行う場合には、地方税法の機構処理税務事務などの規定を、特定収納事務も含むよう読み替えます。

第6項

総務大臣は、前項の規定により読み替えて適用する地方税法第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、特定徴収金手続用電子情報処理組織(同条に規定する特定徴収金手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、納期限までに歳入等の納付をすべき者であつて、当該納期限までに当該納付のうち、特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行う特定歳入等の納付の全部又は一部を行うことができないと認める者が多数に上ると認めるときは、この法律又は他の法令(条例を含む。)の規定にかかわらず、対象となる特定歳入等の納付、対象者の範囲及び期日を指定して当該納期限を延長することができる。この場合において、延長後の納期限は、当該理由がなくなつた日から六月を超えてはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

電子情報処理組織の故障などで、多くの人が納期限までに特定歳入等を納付できないと認めるときは、総務大臣は納期限を延長できます。

  • 総務大臣は、第5項で読み替えて適用する地方税法第790条の2による報告があった場合で、特定徴収金手続用電子情報処理組織の故障その他やむを得ない理由で、納期限までに歳入等を納付すべき者のうち、その納期限までに特定徴収金手続用電子情報処理組織を使う特定歳入等の納付の全部か一部ができないと認める者が多数にのぼると認めるときは、この法律や他の法令(条例を含みます)の規定にかかわらず、対象となる特定歳入等の納付、対象者の範囲、期日を指定して、その納期限を延長することができます。

  • 延長後の納期限は、故障その他やむを得ない理由がなくなった日から6か月を超えてはなりません。

  • 特定徴収金手続用電子情報処理組織は、地方税法第790条の2に規定する特定徴収金手続用電子情報処理組織のことです。

第7項

総務大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る特定歳入等に係る法令を所管する大臣に協議しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

総務大臣は、納期限の延長の指定(第6項)をしようとするときは、あらかじめ、指定する特定歳入等に関する法令を所管する大臣に協議しなければなりません。

第8項

総務大臣は、第六項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、前項の大臣、普通地方公共団体の長及び機構に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

総務大臣は、納期限を延長する指定をしたら、直ちに告示(公に知らせること)し、関係する大臣や知事・市町村長などに通知しなければなりません。

総務大臣は、納期限の延長の指定(第6項)をしたときは、直ちに、

  • その旨を告示しなければなりません。

  • その旨を、指定する特定歳入等に関する法令を所管する大臣(第7項)、知事や市町村長、地方税共同機構に通知しなければなりません。

第9項

前各項に定めるもののほか、特定歳入等の収納に関し必要な事項は、政令で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

第1項〜第8項のほか、特定歳入等の収納に必要なことは、政令で定めます。