条文
第173条の4(特定歳入等の収納)
第1項
地方自治法第二百四十三条の二の七第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)
- 二地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第二十一条の二に規定する地方法人特別税並びに地方法人特別税に係る延滞金及び加算金
- 三森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金
- 四特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二条第九号に規定する特別法人事業税に係る徴収金
ざっくり口語訳(第1項)
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