条文
第243条の2の7(特定歳入等の収納)
第1項
地方税共同機構(以下この条において「機構」という。)は、歳入等(地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)その他の政令で定めるものを除く。次項及び第六項において同じ。)の収納に関する事務の合理化及び納入義務者の利便の向上に寄与するため、次項に規定する特定収納事務に関する業務を行う。
ざっくり口語訳(第1項)
地方税共同機構は、歳入等の収納の事務の合理化と納入義務者の利便の向上のため、特定収納事務に関する業務を行います。(ただし、例外があります。)
地方税共同機構は、歳入等(除かれるものは下のとおり)の収納に関する事務の合理化と、納入義務者の利便の向上に役立つよう、特定収納事務(第2項)に関する業務を行います。
ここでいう歳入等からは、地方税(その地方税の督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、滞納処分費(地方税法第1条第1項第14号)を含みます)と、そのほかの政令で定めるものが除かれます。この歳入等の意味は、第2項と第6項でも同じです。
歳入等から除かれるもののうち、地方税のほかに除かれるものは、政令で定めます。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法第二百四十三条の二の七第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
地方自治法第二百四十三条の二の七第一項の規定により地方税共同機構が同項に規定する業務を行う場合には、地方税法施行規則第三十一条の四(見出しを含…
第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、地方税法第七百八十五条第一項中「機構処理税…