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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第173条の4 (特定歳入等の収納)第2項

条文

第173条の4(特定歳入等の収納)

第2項

地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十七条の五から第五十七条の五の三までの規定は、地方自治法第二百四十三条の二の七第二項の規定により地方税共同機構に同項に規定する特定収納事務を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条の五第一項特定徴収金(法第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金をいう特定歳入等(地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等をいう
納付又は納入納付
特定徴収金の特定歳入等の
第五十七条の五第二項特定徴収金特定歳入等
納付し、又は納入すべき納付すべき
第五十七条の五第三項特定徴収金の収納の事務地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務(次条第一項及び第四項において「特定収納事務」という。)
第五十七条の五の二第一項法第七百四十七条の六第三項地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において準用する法第七百四十七条の六第三項
同項に規定する特定徴収金の収納の事務特定収納事務
第五十七条の五の二第二項及び第三項特定徴収金特定歳入等
第五十七条の五の二第四項特定徴収金の収納の事務特定収納事務
第五十七条の五の三法第七百四十七条の八第一項及び第七百四十七条の九地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において準用する法第七百四十七条の八第一項及び第七百四十七条の九
第五十七条の五の三第一号法第七百四十七条の八第一項地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において準用する法第七百四十七条の八第一項

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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