条文第243条の2の7(特定歳入等の収納)第8項総務大臣は、第六項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、前項の大臣、普通地方公共団体の長及び機構に通知しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)総務大臣は、納期限を延長する指定をしたら、直ちに告示(公に知らせること)し、関係する大臣や知事・市町村長などに通知しなければなりません。総務大臣は、納期限の延長の指定(第6項)をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければなりません。その旨を、指定する特定歳入等に関する法令を所管する大臣(第7項)、知事や市町村長、地方税共同機構に通知しなければなりません。