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地方自治法

地方自治法 第243条の2の7 (特定歳入等の収納)第6項

条文

第243条の2の7(特定歳入等の収納)

第6項

総務大臣は、前項の規定により読み替えて適用する地方税法第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、特定徴収金手続用電子情報処理組織(同条に規定する特定徴収金手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、納期限までに歳入等の納付をすべき者であつて、当該納期限までに当該納付のうち、特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行う特定歳入等の納付の全部又は一部を行うことができないと認める者が多数に上ると認めるときは、この法律又は他の法令(条例を含む。)の規定にかかわらず、対象となる特定歳入等の納付、対象者の範囲及び期日を指定して当該納期限を延長することができる。この場合において、延長後の納期限は、当該理由がなくなつた日から六月を超えてはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

電子情報処理組織の故障などで、多くの人が納期限までに特定歳入等を納付できないと認めるときは、総務大臣は納期限を延長できます。

  • 総務大臣は、第5項で読み替えて適用する地方税法第790条の2による報告があった場合で、特定徴収金手続用電子情報処理組織の故障その他やむを得ない理由で、納期限までに歳入等を納付すべき者のうち、その納期限までに特定徴収金手続用電子情報処理組織を使う特定歳入等の納付の全部か一部ができないと認める者が多数にのぼると認めるときは、この法律や他の法令(条例を含みます)の規定にかかわらず、対象となる特定歳入等の納付、対象者の範囲、期日を指定して、その納期限を延長することができます。

  • 延長後の納期限は、故障その他やむを得ない理由がなくなった日から6か月を超えてはなりません。

  • 特定徴収金手続用電子情報処理組織は、地方税法第790条の2に規定する特定徴収金手続用電子情報処理組織のことです。