条文
第243条の2の7(特定歳入等の収納)
第7項
総務大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る特定歳入等に係る法令を所管する大臣に協議しなければならない。
ざっくり口語訳(第7項)
総務大臣は、納期限の延長の指定(第6項)をしようとするときは、あらかじめ、指定する特定歳入等に関する法令を所管する大臣に協議しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…きは、直ちに、その旨を告示するとともに、前項の大臣、普通地方公共団体の長及び機構に通知しなければならない。