条文
第243条の2の7(特定歳入等の収納)
第3項
普通地方公共団体の長は、前項の規定により機構に特定収納事務を行わせるときは、当該特定収納事務に係る特定歳入等その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
知事や市町村長は、地方税共同機構に特定収納事務を行わせるときは、対象の特定歳入等などを告示(公に知らせること)しなければなりません。
知事や市町村長は、第2項により地方税共同機構に特定収納事務を行わせるときは、その特定収納事務の対象の特定歳入等と、そのほか総務省令で定める事項を告示しなければなりません。
告示する事項のうち、特定歳入等のほかの事項は、総務省令で定めます。