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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第243条の2の6 (公金の支出の委託)第2項

条文

第243条の2の6(公金の支出の委託)

第2項

普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)に対し、当該支出に必要な資金を交付するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限ります)に対し、その支出に必要な資金を交付することとされています。