条文
第243条の2の6(公金の支出の委託)
第2項
普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)に対し、当該支出に必要な資金を交付するものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限ります)に対し、その支出に必要な資金を交付することとされています。
知事や市町村長は、指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限ります)に対し、その支出に必要な資金を交付することとされています。