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地方自治法

地方自治法 第243条の2の4 (公金の徴収の委託)

条文

第243条の2の4(公金の徴収の委託)

第1項

普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその徴収に関する事務を委託することができる歳入は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長が第243条の2第1項により徴収の事務を委託できる歳入は、他の法律かそれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、政令で定めます。

第2項

指定公金事務取扱者(歳入の徴収に関する事務の委託を受けた者に限る。以下この条において同じ。)は、現金の納付その他総務省令で定める方法により納入義務者から歳入の納付を受けるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

歳入の徴収を委託された指定公金事務取扱者は、現金などの方法で、納入義務者から歳入の納付を受けることとされています。

  • 歳入の徴収の事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、現金の納付か、その他の方法(下のとおり)で、納入義務者から歳入の納付を受けることとされています。

  • 現金の納付のほかの納付の方法は、総務省令で定めます。

第3項

前項の場合において、普通地方公共団体の歳入の納入義務は、納入義務者が指定公金事務取扱者に当該歳入を納付したときに履行されたものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

納入義務者が指定公金事務取扱者に歳入を納めた時に、都道府県や市町村への納入義務は果たされたこととされています。

  • 歳入の徴収の事務の委託を受けた指定公金事務取扱者が歳入の納付を受ける場合(第2項)、都道府県や市町村の歳入の納入義務は、納入義務者が指定公金事務取扱者にその歳入を納付した時に果たされたこととされています。

第4項

指定公金事務取扱者は、政令の定めるところにより、その徴収した歳入を普通地方公共団体に払い込まなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

歳入の徴収を委託された指定公金事務取扱者は、徴収した歳入を都道府県や市町村に払い込まなければなりません。

  • 歳入の徴収の事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、徴収した歳入を、都道府県や市町村に払い込まなければなりません。

  • 払込みのしかたは、政令で定めます。