条文
第243条の2の4(公金の徴収の委託)
第4項
指定公金事務取扱者は、政令の定めるところにより、その徴収した歳入を普通地方公共団体に払い込まなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
歳入の徴収を委託された指定公金事務取扱者は、徴収した歳入を都道府県や市町村に払い込まなければなりません。
歳入の徴収の事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、徴収した歳入を、都道府県や市町村に払い込まなければなりません。
払込みのしかたは、政令で定めます。
歳入の徴収を委託された指定公金事務取扱者は、徴収した歳入を都道府県や市町村に払い込まなければなりません。
歳入の徴収の事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、徴収した歳入を、都道府県や市町村に払い込まなければなりません。
払込みのしかたは、政令で定めます。