条文
第243条の2の4(公金の徴収の委託)
第2項
指定公金事務取扱者(歳入の徴収に関する事務の委託を受けた者に限る。以下この条において同じ。)は、現金の納付その他総務省令で定める方法により納入義務者から歳入の納付を受けるものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
歳入の徴収を委託された指定公金事務取扱者は、現金などの方法で、納入義務者から歳入の納付を受けることとされています。
歳入の徴収の事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、現金の納付か、その他の方法(下のとおり)で、納入義務者から歳入の納付を受けることとされています。
現金の納付のほかの納付の方法は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百四十三条の二の四第二項(同法第二百四十三条の二の五第三項において準用する場合を含む。)の総務省…
前項の場合において、普通地方公共団体の歳入の納入義務は、納入義務者が指定公金…