条文
第243条の2の4(公金の徴収の委託)
第3項
前項の場合において、普通地方公共団体の歳入の納入義務は、納入義務者が指定公金事務取扱者に当該歳入を納付したときに履行されたものとする。
ざっくり口語訳(第3項)
納入義務者が指定公金事務取扱者に歳入を納めた時に、都道府県や市町村への納入義務は果たされたこととされています。
歳入の徴収の事務の委託を受けた指定公金事務取扱者が歳入の納付を受ける場合(第2項)、都道府県や市町村の歳入の納入義務は、納入義務者が指定公金事務取扱者にその歳入を納付した時に果たされたこととされています。