条文
第243条の2の5(公金の収納の委託)
第3項
前条第二項から第四項までの規定は、指定公金事務取扱者が歳入等の収納をする場合について準用する。
ざっくり口語訳(第3項)
第243条の2の4第2項〜第4項の規定を、指定公金事務取扱者が歳入等の収納をする場合にもあてはめます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百四十三条の二の四第二項(同法第二百四十三条の二の五第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法は、口座振替の方法、…
第243条の2の4第2項〜第4項の規定を、指定公金事務取扱者が歳入等の収納をする場合にもあてはめます。
この項を引用している条文(1件)
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