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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第243条の2の5 (公金の収納の委託)第3項

条文

第243条の2の5(公金の収納の委託)

第3項

前条第二項から第四項までの規定は、指定公金事務取扱者が歳入等の収納をする場合について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

第243条の2の4第2項〜第4項の規定を、指定公金事務取扱者が歳入等の収納をする場合にもあてはめます。