条文
第231条の2の6(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)
第2項
普通地方公共団体の長は、前三条、この条及び第二百三十一条の四の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、必要があると認めるときは、必要な限度で、指定納付受託者に報告をさせることができます。
知事や市町村長は、第231条の2の3〜第231条の2の6と第231条の4の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定納付受託者に報告をさせることができます。
報告をさせるやり方は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
…方公共団体の長は、指定納付受託者に対し、地方自治法第二百三十一条の二の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示す…