条文第12条の2の17第1項普通地方公共団体の長は、指定納付受託者に対し、地方自治法第二百三十一条の二の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行規則 第12条の2の17第2項前項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、地方自治法第二百四十三条の二の二第二…