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地方自治法

地方自治法 第243条の2の2 (指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務)第1項

条文

第243条の2の2(指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務)

第1項

指定公金事務取扱者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに公金事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

指定公金事務取扱者は、帳簿を備え付け、公金事務に関する事項を記載して、保存しなければなりません。

指定公金事務取扱者は、

  • 帳簿を備え付けなければなりません。

  • 帳簿に公金事務に関する事項を記載しなければなりません。

  • 帳簿を保存しなければなりません。

  • 帳簿の備え付け・記載・保存のやり方は、総務省令で定めます。