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地方自治法

地方自治法 第242条の3 (訴訟の提起)

条文

第242条の3(訴訟の提起)

第1項

前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

損害賠償か不当利得返還の請求を命じる判決が確定したら、知事や市町村長は、確定した日から60日以内の日を期限として、その支払を請求しなければなりません。

  • 第242条の2第1項第4号本文の訴訟で、損害賠償か不当利得返還の請求を命じる判決が確定したときは、知事や市町村長は、判決が確定した日から60日以内の日を期限として、請求を命じられた損害賠償金か不当利得の返還金の支払を請求しなければなりません。

第2項

前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

賠償などを命じる判決の確定から60日以内に支払われないときは、都道府県や市町村は、その支払を求める訴訟を起こさなければなりません。

  • 第242条の2第1項第4号本文の訴訟で、損害賠償か不当利得返還の請求を命じる判決が確定した場合(第1項)に、判決が確定した日から60日以内に、その請求の損害賠償金や不当利得による返還金が支払われないときは、その都道府県や市町村は、その損害賠償や不当利得返還の請求を目的とする訴訟を起こさなければなりません。

第3項

前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

支払がないときに都道府県や市町村が訴訟(第2項)を起こすことについては、議会で議決しなくてかまいません。

  • 損害賠償か不当利得返還の請求を命じる判決(第1項)が確定した日から60日以内に損害賠償金か不当利得による返還金が支払われないときに、都道府県や市町村がその損害賠償か不当利得返還の請求の訴訟(第2項)を起こすことについては、第96条第1項第12号の規定にかかわらず、その都道府県や市町村の議会で議決しなくてかまいません。

第4項

前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

第242条の2第1項第4号の訴訟の裁判が訴訟告知を受けた人にも効力をもつときは、都道府県や市町村とその人の間でも効力をもつこととなります。

  • 第242条の2第1項第4号本文の訴訟の裁判が、同条第7項の訴訟告知を受けた人に対しても効力をもつときは、その裁判は、その都道府県や市町村と訴訟告知を受けた人との間でも効力をもつこととなります。

第5項

前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

第242条の2第1項第4号の訴訟の判決を受けて、都道府県や市町村が知事や市町村長に賠償などを求める訴訟では、代表監査委員が都道府県や市町村を代表します。

  • 第242条の2第1項第4号本文の訴訟で、都道府県や市町村の執行機関や職員に損害賠償か不当利得返還の請求を命じる判決が確定した場合に、その都道府県や市町村が知事や市町村長に対し、その損害賠償や不当利得返還の請求を目的とする訴訟を起こすときは、その訴訟では、代表監査委員がその都道府県や市町村を代表します。