条文
第242条の3(訴訟の提起)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
損害賠償か不当利得返還の請求を命じる判決が確定したら、知事や市町村長は、確定した日から60日以内の日を期限として、その支払を請求しなければなりません。
第242条の2第1項第4号本文の訴訟で、損害賠償か不当利得返還の請求を命じる判決が確定したときは、知事や市町村長は、判決が確定した日から60日以内の日を期限として、請求を命じられた損害賠償金か不当利得の返還金の支払を請求しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係…
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
賠償などを命じる判決の確定から60日以内に支払われないときは、都道府県や市町村は、その支払を求める訴訟を起こさなければなりません。
第242条の2第1項第4号本文の訴訟で、損害賠償か不当利得返還の請求を命じる判決が確定した場合(第1項)に、判決が確定した日から60日以内に、その請求の損害賠償金や不当利得による返還金が支払われないときは、その都道府県や市町村は、その損害賠償や不当利得返還の請求を目的とする訴訟を起こさなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該…
ざっくり口語訳(第3項)
支払がないときに都道府県や市町村が訴訟(第2項)を起こすことについては、議会で議決しなくてかまいません。
損害賠償か不当利得返還の請求を命じる判決(第1項)が確定した日から60日以内に損害賠償金か不当利得による返還金が支払われないときに、都道府県や市町村がその損害賠償か不当利得返還の請求の訴訟(第2項)を起こすことについては、第96条第1項第12号の規定にかかわらず、その都道府県や市町村の議会で議決しなくてかまいません。
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
第242条の2第1項第4号の訴訟の裁判が訴訟告知を受けた人にも効力をもつときは、都道府県や市町村とその人の間でも効力をもつこととなります。
第242条の2第1項第4号本文の訴訟の裁判が、同条第7項の訴訟告知を受けた人に対しても効力をもつときは、その裁判は、その都道府県や市町村と訴訟告知を受けた人との間でも効力をもつこととなります。
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
第242条の2第1項第4号の訴訟の判決を受けて、都道府県や市町村が知事や市町村長に賠償などを求める訴訟では、代表監査委員が都道府県や市町村を代表します。
第242条の2第1項第4号本文の訴訟で、都道府県や市町村の執行機関や職員に損害賠償か不当利得返還の請求を命じる判決が確定した場合に、その都道府県や市町村が知事や市町村長に対し、その損害賠償や不当利得返還の請求を目的とする訴訟を起こすときは、その訴訟では、代表監査委員がその都道府県や市町村を代表します。
この項を引用している条文(1件)
…委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に関する事務を処理する。