条文
第242条の3(訴訟の提起)
第2項
前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
賠償などを命じる判決の確定から60日以内に支払われないときは、都道府県や市町村は、その支払を求める訴訟を起こさなければなりません。
第242条の2第1項第4号本文の訴訟で、損害賠償か不当利得返還の請求を命じる判決が確定した場合(第1項)に、判決が確定した日から60日以内に、その請求の損害賠償金や不当利得による返還金が支払われないときは、その都道府県や市町村は、その損害賠償や不当利得返還の請求を目的とする訴訟を起こさなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該…