条文
第242条の3(訴訟の提起)
第1項
前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
損害賠償か不当利得返還の請求を命じる判決が確定したら、知事や市町村長は、確定した日から60日以内の日を期限として、その支払を請求しなければなりません。
第242条の2第1項第4号本文の訴訟で、損害賠償か不当利得返還の請求を命じる判決が確定したときは、知事や市町村長は、判決が確定した日から60日以内の日を期限として、請求を命じられた損害賠償金か不当利得の返還金の支払を請求しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係…