条文
第242条の3(訴訟の提起)
第3項
前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。
ざっくり口語訳(第3項)
支払がないときに都道府県や市町村が訴訟(第2項)を起こすことについては、議会で議決しなくてかまいません。
損害賠償か不当利得返還の請求を命じる判決(第1項)が確定した日から60日以内に損害賠償金か不当利得による返還金が支払われないときに、都道府県や市町村がその損害賠償か不当利得返還の請求の訴訟(第2項)を起こすことについては、第96条第1項第12号の規定にかかわらず、その都道府県や市町村の議会で議決しなくてかまいません。