条文
第242条の3(訴訟の提起)
第5項
前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。
ざっくり口語訳(第5項)
第242条の2第1項第4号の訴訟の判決を受けて、都道府県や市町村が知事や市町村長に賠償などを求める訴訟では、代表監査委員が都道府県や市町村を代表します。
第242条の2第1項第4号本文の訴訟で、都道府県や市町村の執行機関や職員に損害賠償か不当利得返還の請求を命じる判決が確定した場合に、その都道府県や市町村が知事や市町村長に対し、その損害賠償や不当利得返還の請求を目的とする訴訟を起こすときは、その訴訟では、代表監査委員がその都道府県や市町村を代表します。
この項を引用している条文(1件)
…委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に関する事務を処理する。