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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第199条の3第2項

条文

第199条の3

第2項

代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に関する事務を処理する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

代表監査委員は、監査委員に関する庶務と、第3項や第242条の3第5項に定める訴訟に関する事務を処理します。

  • 代表監査委員は、監査委員に関する庶務と、第3項の訴訟(代表監査委員や監査委員の処分・裁決に関する、都道府県や市町村を被告とする訴訟)や第242条の3第5項に定める訴訟に関する事務を処理します。