条文
第199条の3
第1項
監査委員は、識見を有する者のうちから選任される監査委員の一人(監査委員の定数が二人の場合において、そのうち一人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員)を代表監査委員としなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
監査委員は、識見のある人から選ばれた監査委員のうち1人を、代表監査委員にしなければなりません。
監査委員は、識見のある人から選ばれた監査委員の1人を、代表監査委員にしなければなりません(定数2人の場合の決め方は下のとおり)。
監査委員の定数が2人で、そのうち1人が議員から選ばれた監査委員のときは、識見のある人から選ばれた監査委員を代表監査委員にしなければなりません。
第2項
代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に関する事務を処理する。
ざっくり口語訳(第2項)
代表監査委員は、監査委員に関する庶務と、第3項や第242条の3第5項に定める訴訟に関する事務を処理します。
代表監査委員は、監査委員に関する庶務と、第3項の訴訟(代表監査委員や監査委員の処分・裁決に関する、都道府県や市町村を被告とする訴訟)や第242条の3第5項に定める訴訟に関する事務を処理します。
第3項
代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。
ざっくり口語訳(第3項)
代表監査委員や監査委員の処分・裁決に関して都道府県や市町村が被告となる訴訟では、代表監査委員がその都道府県や市町村を代表します。
この項を引用している条文(1件)
代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に関する事務を処理する。
第4項
代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が三人以上の場合には代表監査委員の指定する監査委員が、二人の場合には他の監査委員がその職務を代理する。
ざっくり口語訳(第4項)
代表監査委員に事故があるときや欠けたときは、代表監査委員が指定する監査委員などがその職務を代理します。
代表監査委員に事故があるときや代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が3人以上なら、代表監査委員が指定する監査委員がその職務を代理します。
代表監査委員に事故があるときや代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が2人なら、他の監査委員がその職務を代理します。