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地方自治法

地方自治法 第200条

条文

第200条

第1項

都道府県の監査委員に事務局を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県の監査委員には、事務局を置きます。

第2項

市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

市町村の監査委員には、条例で定めるところにより、事務局を置くことができます。

  • 市町村の監査委員には、事務局を置くことができます。

  • 市町村の監査委員に事務局を置くことは、条例で定めます。

第3項

事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

監査委員の事務局には、事務局長・書記その他の職員を置きます。

第4項

事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

事務局を置かない市町村の監査委員の事務を手伝わせるため、書記その他の職員を置きます。

第5項

事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

事務局長・書記その他の職員は、代表監査委員が任命したり辞めさせたりします。

第6項

事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

監査委員の事務局長・書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。(ただし、例外があります。)

  • 監査委員の事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例で定めます。

  • ただし、臨時の職については、定数を条例で定めるという決まりは適用されません。

第7項

事務局長は監査委員の命を受け、書記その他の職員又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

事務局長は監査委員の命令を、書記などの職員は上司の指揮を受けて、監査委員に関する事務に従事します。

  • 事務局長は、監査委員の命令を受けて、監査委員に関する事務に従事します。

  • 書記その他の職員や第180条の3の規定による職員は、上司の指揮を受けて、監査委員に関する事務に従事します。