条文第200条第2項市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)市町村の監査委員には、条例で定めるところにより、事務局を置くことができます。市町村の監査委員には、事務局を置くことができます。市町村の監査委員に事務局を置くことは、条例で定めます。