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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第200条の2

条文

第200条の2

第1項

監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

監査委員には、常設または臨時の監査専門委員を置くことができます。

第2項

監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、これを選任する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

監査専門委員は、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、専門の学識経験を持つ人の中から選任します。

第3項

監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

監査専門委員は、監査委員から委託を受けて、監査委員の権限に属する事務について必要なことを調査します。

第4項

監査専門委員は、非常勤とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

監査専門委員は、非常勤とします。