条文第201条第1項第百四十一条第一項、第百五十四条、第百五十九条、第百六十四条及び第百六十六条第一項の規定は監査委員に、第百五十三条第一項の規定は代表監査委員に、第百七十二条第四項の規定は監査委員の事務局長、書記その他の職員にこれを準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)監査委員・代表監査委員・監査委員の事務局長などの職員に、それぞれ第141条第1項などの決まりをあてはめます。地方自治法 第154条地方自治法 第159条地方自治法 第164条地方自治法 第166条第1項地方自治法 第153条第1項地方自治法 第172条第4項第141条第1項・第154条・第159条・第164条・第166条第1項の決まりを、監査委員にもあてはめます。第153条第1項の決まりを、代表監査委員にもあてはめます。第172条第4項の決まりを、監査委員の事務局長・書記そのほかの職員にもあてはめます。