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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第201条第1項

条文

第201条

第1項

第百四十一条第一項、第百五十四条、第百五十九条、第百六十四条及び第百六十六条第一項の規定は監査委員に、第百五十三条第一項の規定は代表監査委員に、第百七十二条第四項の規定は監査委員の事務局長、書記その他の職員にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

監査委員・代表監査委員・監査委員の事務局長などの職員に、それぞれ第141条第1項などの決まりをあてはめます。