条文
第159条
第159条を引用している条文(4件)
第百四十一条、第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。
…て、第百五十三条第一項、第百五十四条及び第百五十九条の規定は選挙管理委員会の委員長について、第百七十二条第二項及び第四項の規…
第百四十一条第一項、第百五十四条、第百五十九条、第百六十四条及び第百六十六条第一項の規定は監査委員に、第百五十三条第一…
第百四十一条、第百四十二条、第百五十九条、第百六十四条、第百六十五条第二項、第百六十六条第一項及び第三項並びに第…
第1項
普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関する規定は、政令でこれを定める。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長の事務の引継ぎについての決まりは、政令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の…
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長の事務の引継ぎについての政令(第1項)には、正当な理由がなく事務の引継ぎを拒んだ人に10万円以下の過料を科す決まりを設けることができます。