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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第166条第2項

条文

第166条

第2項

第百四十一条、第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

第141条・第142条・第159条の規定を、副知事や副市町村長にもあてはめます。