条文第166条第2項第百四十一条、第百四十二条及び第百五十九条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)第141条・第142条・第159条の規定を、副知事や副市町村長にもあてはめます。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第166条第3項…方公共団体の長は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければ…