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地方自治法

地方自治法 第167条

条文

第167条

第1項

副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

副知事と副市町村長は、知事や市町村長を補佐し、政策や企画をつかさどり、職員の事務を監督し、知事や市町村長の職務を代理します。

副知事と副市町村長は、

  • 知事や市町村長を補佐します。

  • 知事や市町村長の命を受けて、政策と企画をつかさどります。

  • 知事や市町村長の補助機関である職員が担当する事務を監督します。

  • 別に定めるところにより、知事や市町村長の職務を代理します。

第2項

前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第百五十三条第一項の規定により委任を受け、その事務を執行する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

副知事と副市町村長は、第1項の仕事のほか、知事や市町村長の権限に属する事務の一部について、第153条第1項により委任を受けて、その事務を行います。

第3項

前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

副知事や副市町村長が事務の委任を受けたとき(第2項)は、知事や市町村長は、すぐにそのことを告示(公に知らせること)しなければなりません。