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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第153条第1項

条文

第153条

第1項

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、自分の権限の事務の一部を、補助機関である職員に委任したり、臨時に代理させたりできます。

知事や市町村長は、自分の権限に属する事務の一部を、自分の補助機関である職員に

  • 委任することができます。

  • 臨時に代理させることができます。