条文
第153条
第1項
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、自分の権限の事務の一部を、補助機関である職員に委任したり、臨時に代理させたりできます。
知事や市町村長は、自分の権限に属する事務の一部を、自分の補助機関である職員に
委任することができます。
臨時に代理させることができます。
この項を引用している条文(3件)
…体の長の権限に属する事務の一部について、第百五十三条第一項の規定により委任を受け、その事務を執行する。
…六条第一項の規定は選挙管理委員について、第百五十三条第一項、第百五十四条及び第百五十九条の規定は選挙管理委員会の委員長について、第…
…び第百六十六条第一項の規定は監査委員に、第百五十三条第一項の規定は代表監査委員に、第百七十二条第四項の規定は監査委員の事務局長、書…
第2項
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、自分の権限に属する事務の一部を、自分の管理に属する行政庁に委任することができます。